令和4年度 管理業務主任者試験問題 問30
次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合
標準管理規約(単棟型)第28条(修繕積立金)において、修繕積立金は一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕や不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕など、特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができると定められています。一方、通常の管理に要する経費には第27条(管理費)を充当します。
したがって、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものは 1 です。
各選択肢の解説
- 1:適切
標準管理規約(単棟型)第28条第1項第4号により、「建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査」に要する経費には、修繕積立金を取り崩して充当することができます。 - 2:不適切
共用部分の階段のすべり止め数箇所の剥離の補修のような、経常的な補修費(小修繕) は、標準管理規約(単棟型)第27条第6号の「経常的な補修費」に該当し、管理費から充当すべき経費です。 - 3:不適切
共用部分に係る火災保険料(損害保険料)は、標準管理規約(単棟型)第27条第5号により、管理費を充当すべき経費と定められています。 - 4:不適切
理事会を開催するためのパソコン購入費など、管理組合の運営・業務に要する備品等の費用は、標準管理規約(単棟型)第27条第4号(備品費、通信費その他の事務費)等により、管理費を充当すべき経費です。