令和4年度 管理業務主任者試験問題 問33
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕管理費等・会計
専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。
- イ ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。
- ウ その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。
- エ そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。
解答・解説
正解: 4. なし
標準管理規約(単棟型)第21条第2項および同条関係コメントによれば、ア〜エの記述はいずれも適切であり、不適切なものはありません。したがって、正解は4(なし)です。
各記述の解説
- ア:適切
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う場合であっても、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされています(第21条関係コメント)。 - イ:適切
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うのが原則ですが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます(第21条第2項)。 - ウ:適切
共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定するとともに、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要とされています(第21条関係コメント)。 - エ:適切
ウのとおり、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます(第21条関係コメント)。
各選択肢の解説
- 1(一つ)・2(二つ)・3(三つ):ア〜エはいずれも適切であり、不適切なものはないため誤りです。
- 4(なし):不適切なものは一つもないため、正しい選択肢です。