令和3年度 管理業務主任者試験 問33

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。

  • ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
  • イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
  • ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
  • エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
解答・解説

正解: 2. 二つ

正解は 2(二つ)です。

本問は、区分所有法における共用部分の重大変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)と規約の変更を集会で決議する場合の要件・手続に関する問題です。適切な記述は ア と エ の2つです。

各記述の解説

  • ア:適切

    • 共用部分の変更(重大変更)は、原則として区分所有者及び議決権の各 34\frac{3}{4} 以上の多数による集会の決議で決しますが、規約でこの区分所有者の定数(頭数要件)のみを過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項)。
    • 一方、規約の設定・変更・廃止についても区分所有者及び議決権の各 34\frac{3}{4} 以上の多数による集会の決議が必要ですが、この決議要件を規約で緩和(減ずる)できる旨の規定はないため、同様の変更はできません(区分所有法第31条第1項)。
  • イ:不適切

    • 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議をすることができます(区分所有法第45条第1項)。
    • これは共用部分の変更だけでなく、規約の変更についても同様に適用されるため、「規約の変更は書面による決議ですることはできない」とする記述は誤りです。
  • ウ:不適切

    • 集会の招集通知を発する際、会議の目的たる事項が共用部分の変更(第17条第1項)や規約の設定・変更・廃止(第31条第1項)など一定の重要事項であるときは、その通知に際して議案の要領をも通知しなければなりません(区分所有法第35条第5項)。
    • したがって、規約の変更にかかる議案についても議案の要領の通知が必要であり、「その必要はない」とする記述は誤りです。
  • エ:適切

    • 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができますが、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者間の利害の衡平が図られなければなりません(区分所有法第30条第1項・第3項)。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):適切なものはアとエの2つであるため、誤りです。
  • 2(二つ):アとエの2つが適切であるため、正解です。
  • 3(三つ):適切なものはアとエの2つであるため、誤りです。
  • 4(四つ):適切なものはアとエの2つであるため、誤りです。