令和元年度 管理業務主任者試験問題 問37
区分所有法・標準管理規約区分所有法規約の設定・変更と効力
次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 先取特権の被担保債権の範囲
正解は 2 です。
本問は、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)において、規約で別段の定めをすることができないもの(強行規定)を選ぶ問題です。
区分所有者は、共用部分、建物の敷地もしくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権、または規約もしくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有します(区分所有法第7条第1項)。
この先取特権は法律によって認められる担保物権であり、第三者である他の債権者の利害にも関わるため、その被担保債権の範囲を規約によって拡大・変更することは認められていません(民法第175条の物権法定主義の趣旨および区分所有法第7条に「規約に別段の定めがない限り」といった規定がないことによります)。したがって、選択肢2が正解となります。
各選択肢の解説
1:規約で別段の定めをすることができる
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができませんが、これには「規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」と規定されています(区分所有法第22条第1項ただし書)。2:規約で別段の定めをすることができない(正解)
上記の通り、先取特権の被担保債権の範囲(区分所有法第7条第1項)については、規約で別段の定めをすることはできません。3:規約で別段の定めをすることができる
集会においては、原則としてあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができますが、集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、「この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない」と規定されています(区分所有法第37条第1項・第2項)。4:規約で別段の定めをすることができる
解散した管理組合法人の残余財産は、共用部分の持分の割合(区分所有法第14条に定める割合)と同一の割合で各区分所有者に帰属しますが、これには「規約に別段の定めがある場合を除いて」と規定されており、規約で別段の定めをすることができます(区分所有法第56条)。