令和元年度 管理業務主任者試験問題 問38

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 管理組合法人は、理事の任期を5年と定めることができる。

正解は 1 です。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)における管理組合法人の機関(理事・監事等)に関する規定の理解を問うものです。

管理組合法人の理事の任期は、原則として2年であり、規約で別段の定めをする場合であっても3年以内において定めなければならないと規定されています(区分所有法第49条第6項)。したがって、任期を5年と定めることはできないため、選択肢1が誤り(正解)となります。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    管理組合法人の理事の任期は2年とされていますが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法第49条第6項)。3年を超える任期を定めることはできないため、「5年と定めることができる」とする本肢は誤りです。

  • 2. 正しい
    理事が数人ある場合において、規約によって管理組合法人を代表すべき理事(代表理事)を定めることができます(区分所有法第49条第5項)。代表すべき理事を定めた場合、それ以外の理事には代表権がなくなるため、代表権のない理事を置くことができるとする本肢は正しいです。

  • 3. 正しい
    管理組合法人においては、理事が管理組合法人を代表し、その事務を行うため、区分所有法上の管理者は存在しない(置くことができない)とされています(区分所有法第47条第11項)。したがって、本肢は正しいです。

  • 4. 正しい
    監事は、管理組合法人の業務の執行や財産の状況を監査する機関であるため、職務の公正性を保つ観点から、理事又は管理組合法人の使用人と兼任してはならないと規定されています(区分所有法第50条第2項)。したがって、本肢は正しいです。