令和元年度 管理業務主任者試験問題 問39
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
次のア~エの文を正しく並べると、理事長の解任に関する最高裁判所の判決文の一部となるが、正しい順番に並べたものは1~4のうちどれか。
- ア これは、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上、総会で選任された理事に対し、原則として、その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。
- イ そうすると、このような定めは、理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが、本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきである。
- ウ そして、本件規約は、理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2項)、役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項)、役員の選任及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方で、理事は、組合員のうちから総会で選任し(40条2項)、その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。
- エ 区分所有法は、集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約に委ねているものと解される。
解答・解説
正解: 4. エ、ウ、ア、イ
本問は、理事の互選により選任された理事長を理事会(理事の過半数の一致)の決議で解任できるかに関する最高裁判所の判決文(最判平成29年12月18日)の並べ替え問題です。接続詞や指示語(「これは」「このような定めは」「そして」など)に着目して論理の展開を追うことで、正しい順序を導き出すことができます。
論理展開と正しい順序
エ(前提となる区分所有法の解釈)
接続詞や指示語から始まっていないエが先頭になります。まず一般論として、区分所有法は集会の決議以外の方法による管理者の解任を認めるか否かやその方法について、自治的規範である規約に委ねているという前提を示しています。ウ(本件規約の具体的な規定内容)
エで「規約に委ねている」と述べたことを受け、「そして、本件規約は、……」と具体的な規約の定め(理事は総会で選任し、その互選により理事長を選任することなど)を挙げているウが続きます。ア(本件規約の趣旨の解釈①:選任の委任)
ウで挙げた本件規約の定めを「これは、」と受け、理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上で、理事長の職に就く者を定めることを総会で選任された理事の互選に委ねるものだとするアが続きます。イ(本件規約の趣旨の解釈②:解任の委任・結論)
アの解釈を受け、「そうすると、このような定めは、」とつなぎ、選任だけでなく「理事の過半数の一致により理事長の職を解き、別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨」と解するのが区分所有者の合理的意思に合致すると結論付けているイが最後になります。
したがって、正しい順番はエ、ウ、ア、イとなり、正解は4です。
各選択肢の解説
- 1(ア、イ、ウ、エ):誤り。アは「これは、」という指示語から始まっており、その前に指示対象となる規約の具体的な内容(ウ)が置かれていなければ文意が通りません。
- 2(イ、ア、ウ、エ):誤り。イは「そうすると、このような定めは、」と前の文脈を受けて結論を導く文であり、冒頭にはきません。
- 3(ウ、ア、イ、エ):誤り。ウは「そして、」という接続詞から始まっており、前提となる区分所有法の規定の解釈(エ)の後に続くべき文です。
- 4(エ、ウ、ア、イ):正しい。区分所有法の解釈(エ)→本件規約の具体的な規定(ウ)→規定の位置付け(ア)→結論(イ)という論理的な順序で正しく並んでいます。