令和元年度 管理業務主任者試験問題 問14
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。
正解は 3 です。
本問は、標準管理規約(単棟型)第41条に定められている監事の職務や権限に関する理解を問う問題です。
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができると定められています(標準管理規約第41条第3項)。一方、理事会への不正報告等のため必要があるときに監事が理事会を招集する場合には、まず理事長に対し理事会の招集を請求しなければならず、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に限り、監事が自ら理事会を招集することができます(同条第6項・第7項)。したがって、「直ちに、理事会を招集することができる」とする選択肢3が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第41条第5項)。 - 2:適切
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならないと定められています(標準管理規約第41条第4項)。理事会への出席自体は義務であり、特段の意見がない場合であっても出席しなければなりません。 - 3:不適切(正解)
管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに監事が直接招集できるのは臨時総会です(標準管理規約第41条第3項)。また、理事会に報告するため必要があるときに理事会を招集する場合も、まずは理事長に対して招集を請求する手続きが必要であり、直ちに自ら理事会を招集することはできません(同条第6項・第7項)。 - 4:適切
監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならず、そのためにいつでも、理事及び第38条第1項第2号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができると定められています(標準管理規約第41条第1項・第2項)。