令和元年度 管理業務主任者試験問題 問31
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」という。)をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理組合が当該取引のための契約を締結するに当たっては、必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない。
正解は 3 です。
本問は、マンション標準管理規約(単棟型)における役員の利益相反取引の防止に関する規定からの出題です。理事長が自己の経営する会社のために管理組合と取引(利益相反取引)をしようとする場合、理事会での承認手続や管理組合の代表者について特則が設けられています。
各選択肢の解説
1:適切
役員は、自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定められています(標準管理規約第37条の2第1号)。2:適切
理事会の議事について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができないと定められています(標準管理規約第53条第3項)。当該取引の当事者となる理事長は特別の利害関係を有する理事にあたるため、理事会の議決に加わることはできません。3:不適切(正解)
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有さず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表すると定められています(標準管理規約第38条第6項)。したがって、管理組合を代表できるのは「理事長以外の理事」だけでなく「監事」も含まれるため、「必ず理事長以外の理事が、管理組合を代表しなければならない」とする本肢は不適切です。4:適切
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならないと定められています(標準管理規約第40条第2項)。したがって、理事長以外の理事は、当該取引によって管理組合に著しい損害を及ぼすおそれがあることを発見したときは、直ちに監事に報告しなければなりません。