令和元年度 管理業務主任者試験問題 問30

次の記述のうち、標準管理規約(団地型)の定めによれば、団地総会の決議を必要とせず、棟総会の決議のみで決することができる事項はどれか。

解答・解説

正解: 4. 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

正解は 4 です。

標準管理規約(団地型)において、団地内の建物及びその敷地等の管理は原則として団地管理組合が行うものとされており、各棟の共用部分の管理についても団地総会の決議事項とされています。ただし、区分所有法上、その棟の区分所有者のみの集会(棟総会)で決議すべきとされている事項等については、棟総会の決議によることとされています。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    各棟修繕積立金の保管及び運用方法については、団地管理組合が一括して管理を行うため、団地総会の決議事項とされています(普通決議)。

  • 2:誤り
    団地内の特定の棟を建て替える場合、その棟の棟総会で建替え決議を行う必要がありますが、さらに敷地共有者全体の集会である団地総会において、建替え承認決議(議決権の4分の3以上)を得る必要があります。したがって、棟総会の決議のみで決することはできません。

  • 3:誤り
    各棟の階段及び廊下は棟の共用部分ですが、標準管理規約(団地型)では、各棟の共用部分の保守・修繕等も団地管理組合の業務とされており、その工事(補修工事)の実施や計画の承認については団地総会の決議事項とされています。

  • 4:正しい
    建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は、その棟の区分所有者の利害に直結する事項であり、区分所有法および標準管理規約(団地型)において、団地総会の決議を必要とせず、その棟の棟総会の決議のみで決することができる事項とされています(滅失した価格が建物の価格の2分の1以下に相当する小規模滅失の場合は普通決議、2分の1を超える大規模滅失の場合は特別決議)。