平成30年度 管理業務主任者試験問題 問33
区分所有法・標準管理規約区分所有法管理者・集会・決議標準管理規約総会
次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1~4のうちどれか。

図の説明テキスト
| 選択肢 | 項目 | A欄 | B欄 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集会(総会)の招集通知の発信日(会議の目的が、建替え決議又はマンション敷地売却決議である場合を除く。) | 会日より少なくとも1週間前に発しなければならない | 少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければならない |
| 2 | 共用部分の負担の割合 | 壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による専有部分の床面積の割合 | 界壁の中心線で囲まれた部分の面積による専有部分の床面積の割合 |
| 3 | 集会(総会)の議事の普通決議要件 | 区分所有者及び議決権の各過半数 | 総組合員の議決権の過半数 |
| 4 | 集会(通常総会)の開催 | 少なくとも毎年1回招集しなければならない | 毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない |
解答・解説
正解: 3. 項目:集会(総会)の議事の普通決議要件 / A欄:区分所有者及び議決権の各過半数 / B欄:総組合員の議決権の過半数
正解は 3 です。
本問は、区分所有法(A欄)とマンション標準管理規約(単棟型)(B欄)の原則的な規定内容の比較に関する問題です。
標準管理規約における総会の普通決議要件は、出席組合員の議決権の過半数(総組合員の議決権の半数以上を有する組合員が出席する会議において)と定められています。選択肢3のB欄は「総組合員の議決権の過半数」としている点が誤りであり、最も不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
- A欄(区分所有法):集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(第35条第1項)。
- B欄(標準管理規約):総会の招集通知は、少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければなりません(第43条第1項)。
2:適切
- A欄(区分所有法):共用部分の負担の割合は、原則として各共有者の持分(専有部分の床面積の割合)によります(第19条、第14条第1項)。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)によります(第14条第3項)。
- B欄(標準管理規約):各区分所有者の共有持分は、別表に掲げる割合(専有部分の床面積の割合)によりますが、この床面積は、界壁の中心線で囲まれた部分の面積(壁芯面積)によります(第10条、別表第3、第10条関係コメント①)。
3:不適切(正解)
- A欄(区分所有法):集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します(第39条第1項)。この記述は適切です。
- B欄(標準管理規約):総会の議事は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席し、出席組合員の議決権の過半数で決します(第47条第1項、第2項)。B欄は「総組合員の議決権の過半数」となっており不適切です。
4:適切
- A欄(区分所有法):管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(第34条第2項)。
- B欄(標準管理規約):理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければなりません(第42条第3項)。