平成30年度 管理業務主任者試験問題 問29

地震等の災害時に備えて管理組合が共用部分の工事を行う場合の次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、集会(総会)の普通決議で行うことができないものはどれか。

解答・解説

正解: 1. マンションの地下に設けられた駐輪場を、壁と扉を設置して、災害用の備蓄倉庫とすること。

正解は 1 です。

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有法第17条第1項及び標準管理規約(単棟型)第47条第3項により、原則として集会(総会)の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議)が必要です。一方、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)や共用部分の管理に関する事項については、集会(総会)の普通決議で行うことができます。

標準管理規約のコメント(第47条関係)では、バリアフリー化の工事や耐震改修工事等に関し、基本的構造部分への加工の有無や工事の規模・程度等に応じて、普通決議で実施可能か、特別決議が必要かの判断基準が示されています。

各選択肢の解説

  • 1:普通決議で行うことができない(正解)
    地下の駐輪場に壁と扉を新たに設置して災害用の備蓄倉庫へと用途・形状を変更する工事は、従来の駐輪場としての機能・効用を廃止し、新たな構造物を設けて別の用途に変更するものであるため、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更(重大変更)に該当します。したがって、総会の特別決議が必要であり、普通決議で行うことはできません。

  • 2:普通決議で行うことができる
    既存のエレベーター設備を、地震時管制運転装置(地震時に最寄り階に自動停止し扉が開く機能)を備えたものに更新する工事は、既存の設備の機能向上を図る更新工事であり、建物の基本的構造部分を取り壊す等の著しい形状変更を伴うものではありません。したがって、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更として、総会の普通決議で行うことができます。

  • 3:普通決議で行うことができる
    各住戸の玄関扉(錠及び内部塗装部分を除く。)は共用部分に該当します。これを枠を含めて耐震(対震)性のある玄関扉に更新する工事は、防犯・防災上の性能向上を図るための改良工事であり、建物の基本的構造部分への著しい加工を伴わない限り、形状又は効用の著しい変更を伴わない変更として、総会の普通決議で行うことができます。

  • 4:普通決議で行うことができる
    敷地のブロック塀の倒壊を防ぐために必要な箇所に控壁を設置する工事は、既存のブロック塀の安全性を確保するための補強・改修工事であり、形状又は効用の著しい変更を伴わないため、総会の普通決議で行うことができます。