平成29年度 管理業務主任者試験 問31
ともに専有部分のある建物であるA棟及びB棟の2棟からなる団地に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント(平成28年3月31日国土動指第91号・国住マ第77号。国土交通省土地・建設産業局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事の実施及びそれに充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しには、A棟の棟総会の決議が必要である。
正解は 1 です。
マンション標準管理規約(団地型)において、団地内の各棟の共用部分の管理は、区分所有法第68条による規約の設定により団地管理組合が一括して行うこととされています。したがって、各棟の修繕工事の実施や各棟修繕積立金の取崩しについては、原則として団地総会の決議事項とされており、棟総会の決議事項ではありません。一方、建替え等に関する調査のための各棟修繕積立金の取崩し、区分所有法第59条の競売請求の訴えの提起、建物の一部滅失における共用部分の復旧など、区分所有法上、団地関係に準用されていない事項や各棟の区分所有者の権利に重大な影響を及ぼす一定の事項については、棟総会の決議事項とされています。
各選択肢の解説
1:不適切(正解)
A棟の外壁タイル剥離の全面補修工事(計画修繕工事)の実施、およびその費用に充てるためのA棟の各棟修繕積立金の取崩しは、団地総会の決議(普通決議)が必要であり、棟総会の決議事項ではありません。2:適切
建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施、およびその経費に充当するための各棟修繕積立金の取崩しについては、各棟の判断に委ねられており、棟総会の決議(普通決議)が必要です。3:適切
区分所有者の共同の利益に反する行為(義務違反行為)を行った区分所有者に対する区分所有法第59条の競売請求の訴えの提起は、その棟の区分所有者の集会で決議すべき事項であり、棟総会の決議(特別決議:区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数)が必要です。4:適切
建物の一部が滅失した場合にその共用部分を復旧する決議(区分所有法第61条)は、その棟の棟総会の決議(滅失した部分が建物の価格の2分の1以下に相当する小規模滅失の場合は普通決議、2分の1を超える大規模滅失の場合は特別決議)が必要です。