平成28年度 管理業務主任者試験 問31
次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 理由を付した書面で、各組合員の総会における議決権行使書及び委任状の閲覧請求があった場合
正解は 4 です。
マンション標準管理規約(単棟型)において、組合員又は利害関係人から一定の書類等の閲覧請求があった場合、理事長は原則としてこれに応じなければなりません。しかし、総会における議決権行使書及び委任状については、標準管理規約上の閲覧対象書類として規定されておらず、また個人情報や各組合員の賛否といったプライバシーに関わる情報が含まれるため、閲覧請求に応じる必要はありません。
各選択肢の解説
1:閲覧に応じる必要がある(誤り)
標準管理規約第72条第2項により、理事長は、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければなりません。規約原本(総会議事録も同じ。第49条第3項)の閲覧請求は書面によれば足り、会計帳簿等(第64条第1項)とは異なり理由を付すことは求められていません。2:閲覧に応じる必要がある(誤り)
標準管理規約第64条第1項により、理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければなりません。出金に関する請求書及び領収書も作成・保管すべき帳票類に含まれるため(第64条関係コメント②)、閲覧請求に応じる必要があります。3:閲覧に応じる必要がある(誤り)
標準管理規約第64条第2項により、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報についても、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による閲覧請求があったときは、理事長はこれに応じなければなりません。4:閲覧に応じる必要がない(正しい)
総会議事録は閲覧請求の対象となりますが(標準管理規約第49条第3項)、議事録作成の基礎資料等である各組合員の議決権行使書及び委任状そのものについては、標準管理規約において閲覧請求の対象として定められていません。したがって、理事長は閲覧請求に応じる必要はありません。