平成28年度 管理業務主任者試験 問32
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。
- ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
- イ パイプスペース
- ウ 各住戸の水道メーター
- エ 各住戸の玄関扉の錠
解答・解説
正解: 2. 二つ
マンション標準管理規約(単棟型)第7条(専有部分の範囲)および別表第2(共用部分の範囲)に基づき、各項目が専有部分か共用部分かを判断します。
専有部分であるものはアとエの二つであるため、正解は 2 です。
各記述の判定
- ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー:【専有部分】
標準管理規約別表第2は、共用部分として「メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)」を掲げ、給湯器ボイラーを共用部分から除いています。メーターボックス内にある各住戸の給湯器ボイラーは、共用部分ではなく、その住戸の専有部分として扱われます。 - イ パイプスペース:【共用部分】
標準管理規約別表第2において、パイプスペースは共用部分と定められています(メーターボックスも、給湯器ボイラー等の設備を除いて共用部分です)。 - ウ 各住戸の水道メーター:【共用部分】
標準管理規約別表第2は、各種の配線配管のうち給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分を共用部分としています。各住戸の水道メーターは共用部分です。 - エ 各住戸の玄関扉の錠:【専有部分】
標準管理規約第7条第2項第二号は「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする」と定めています。玄関扉の錠は専有部分です。
各選択肢の解説
- 1(一つ):アとエの二つが専有部分であるため誤りです。
- 2(二つ):アとエの二つが専有部分であるため正解です。
- 3(三つ):イとウは共用部分であり、専有部分は二つであるため誤りです。
- 4(四つ):イとウは共用部分であり、専有部分は二つであるため誤りです。