平成28年度 管理業務主任者試験 問32

次のうち、標準管理規約によれば、専有部分であるものはいくつあるか。

  • ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー
  • イ パイプスペース
  • ウ 各住戸の水道メーター
  • エ 各住戸の玄関扉の錠
解答・解説

正解: 2. 二つ

マンション標準管理規約(単棟型)第7条(専有部分の範囲)および別表第2(共用部分の範囲)に基づき、各項目が専有部分か共用部分かを判断します。

専有部分であるものはアとエの二つであるため、正解は 2 です。

各記述の判定

  • ア 各住戸のメーターボックス内にある給湯器ボイラー:【専有部分】
    標準管理規約別表第2は、共用部分として「メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)」を掲げ、給湯器ボイラーを共用部分から除いています。メーターボックス内にある各住戸の給湯器ボイラーは、共用部分ではなく、その住戸の専有部分として扱われます。
  • イ パイプスペース:【共用部分】
    標準管理規約別表第2において、パイプスペースは共用部分と定められています(メーターボックスも、給湯器ボイラー等の設備を除いて共用部分です)。
  • ウ 各住戸の水道メーター:【共用部分】
    標準管理規約別表第2は、各種の配線配管のうち給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分を共用部分としています。各住戸の水道メーターは共用部分です。
  • エ 各住戸の玄関扉の錠:【専有部分】
    標準管理規約第7条第2項第二号は「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする」と定めています。玄関扉の錠は専有部分です。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):アとエの二つが専有部分であるため誤りです。
  • 2(二つ):アとエの二つが専有部分であるため正解です。
  • 3(三つ):イとウは共用部分であり、専有部分は二つであるため誤りです。
  • 4(四つ):イとウは共用部分であり、専有部分は二つであるため誤りです。