平成30年度 管理業務主任者試験問題 問32
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
専用使用権の設定された1階に面する庭(以下、本問において「専用庭」という。)又はマンションの敷地上の駐車場に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。なお、駐車場は、現在、区分所有者のみが駐車場使用契約により使用しているものとする。
解答・解説
正解: 3. 区分所有者が専有部分を譲渡した場合、譲受人は、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約に基づいて、その契約期間中は当該駐車場を使用することができる。
正解は 3 です。
標準管理規約では、「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第3者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う」と定められています(標準管理規約第15条第3項)。したがって、専有部分の譲受人が、前区分所有者の駐車場使用契約を引き継いで駐車場を使用することはできません。
各選択肢の解説
1:適切
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(第29条)の額の決定や改定(値上げ)は、総会の決議により行うことができます(第48条第3号)。なお、判例(最判平成10年10月30日)は、専用使用権が設定された駐車場の使用料の増額について、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者の権利に「特別の影響」(区分所有法第31条第1項後段)を及ぼすものではなく、その承諾を要しないとしています。2:適切
専用庭使用料についても、駐車場使用料と同様に、総会の決議によって値上げすることができます。3:不適切(正解)
区分所有者が専有部分を譲渡した場合、前区分所有者が管理組合と締結した駐車場使用契約は効力を失います(標準管理規約第15条第3項)。そのため、譲受人が前区分所有者の契約に基づいて引き続き駐車場を使用することはできません。譲受人が駐車場を使用したい場合は、管理組合と新たに駐車場使用契約を締結する必要があります(空き待ちがある場合はそのルールに従います)。4:適切
区分所有者が専有部分を第三者に貸与(賃貸)した場合、バルコニーや専用庭などの専有部分と一体として使用する専用使用部分については、賃借人に使用させることができます(標準管理規約第14条第3項)。一方、駐車場については、専有部分を貸与した時点で区分所有者の駐車場使用契約が効力を失うため(同第15条第3項)、賃借人は当然には駐車場を使用することができません。