令和元年度 管理業務主任者試験問題 問26
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- ア 床のフローリング工事
- イ 玄関扉内部塗装の補修工事
- ウ 網戸の交換工事
- エ バルコニー床面の防水工事
解答・解説
正解: 4. ウ・エ
正解は 4(ウ・エ)です。
標準管理規約(単棟型)第7条(専有部分の範囲)および別表第2(共用部分の範囲)において、マンションの専有部分と共用部分の境界が定められています。共用部分の工事に該当するのは ウ と エ です。
各記述の解説
- ア 床のフローリング工事:専有部分の工事
天井、床および壁は、躯体部分を除く部分を専有部分としています(第7条第2項第1号)。床のフローリングなどの表面仕上げ部分は専有部分に含まれるため、その工事は専有部分の工事となります。 - イ 玄関扉内部塗装の補修工事:専有部分の工事
玄関扉は、錠および内部塗装部分を専有部分とし、それ以外の本体部分や外部塗装部分は共用部分とされています(第7条第2項第2号)。したがって、内部塗装の補修工事は専有部分の工事となります。 - ウ 網戸の交換工事:共用部分の工事
窓枠および窓ガラスは専有部分に含まれないもの(共用部分)とされており(第7条第2項第3号)、網戸や雨戸なども窓枠・窓ガラスと同様に共用部分として扱われます。したがって、網戸の交換工事は共用部分の工事に該当します。 - エ バルコニー床面の防水工事:共用部分の工事
バルコニーは共用部分と定められており(別表第2)、専用使用権の対象となる部分とされています(第14条、別表第4)。したがって、バルコニー床面の防水工事は共用部分の工事に該当します。
各選択肢の解説
- 1(ア・イ):ア・イともに専有部分の工事であるため、不適切です。
- 2(ア・エ):アが専有部分の工事であるため、不適切です。
- 3(イ・ウ):イが専有部分の工事であるため、不適切です。
- 4(ウ・エ):ウ・エともに共用部分の工事であるため、最も適切です。