令和元年度 管理業務主任者試験問題 問29
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。
- ア インターネット通信設備
- イ 雑排水管の配管継手
- ウ 集合郵便受箱
- エ トランクルーム
- オ 給湯器ボイラー
解答・解説
正解: 3. 四つ
マンション標準管理規約(単棟型)第8条及び別表第2において、共用部分の範囲が具体的に定められています。
本問の記述のうち、共用部分の範囲に属するものはア、イ、ウ、エの四つであるため、正解は3です。
各記述の解説
ア インターネット通信設備:共用部分に属する
別表第2の第2項において、「インターネット通信設備」は共用部分の範囲として規定されています。イ 雑排水管の配管継手:共用部分に属する
別表第2の第2項において、雑排水管等の配管については、「配管継手及び立て管」が共用部分の範囲として規定されています(なお、枝管については専有部分に属するのか共用部分に属するのか、マンションの実態に応じて規約で定めることとされています)。ウ 集合郵便受箱:共用部分に属する
別表第2の第2項において、「集合郵便受箱」は共用部分の範囲として規定されています。エ トランクルーム:共用部分に属する
別表第2の第3項において、「トランクルーム」は共用部分の範囲として規定されています。オ 給湯器ボイラー:共用部分に属しない
別表第2の第1項において、メーターボックスについて「給湯器ボイラー等の設備を除く」とされており、給湯器ボイラー自体は共用部分の範囲から除外されています。
各選択肢の解説
- 1(二つ):誤りです。共用部分の範囲に属するものはア、イ、ウ、エの四つです。
- 2(三つ):誤りです。共用部分の範囲に属するものはア、イ、ウ、エの四つです。
- 3(四つ):正しいです。ア、イ、ウ、エの四つが共用部分の範囲に属します。
- 4(五つ):誤りです。オ(給湯器ボイラー)は共用部分の範囲から除かれているため、五つではありません。