平成30年度 管理業務主任者試験問題 問38
区分所有法・標準管理規約標準管理規約専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
専有部分の範囲に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、不適切なものはいくつあるか。
- ア 天井、床及び壁は、躯体の中心線から内側が専有部分である。
- イ 玄関扉は、錠及び内部塗装部分のみが専有部分である。
- ウ 窓枠は専有部分に含まれないが、窓ガラスは専有部分である。
- エ 雨戸又は網戸は、専有部分に含まれない。
解答・解説
正解: 2. 二つ
正解は 2(二つ)です。
マンション標準管理規約(単棟型)第7条(専有部分の範囲)において、対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分の範囲が定められています。これに基づくと、不適切な記述はアとウの二つです。
各記述の解説
- ア:不適切
天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分が専有部分とされています(標準管理規約第7条第2項第1号)。躯体の中心線から内側とする考え方は壁芯計算(床面積の算定方法など)で用いられますが、専有部分の範囲としては躯体そのものは共用部分であり、その内側の仕上げ部分(上塗り部分など)が専有部分となります(上塗説)。 - イ:適切
玄関扉は、錠及び内部塗装部分が専有部分であり、扉本体や外部塗装部分は専有部分に含まれません(同条第2項第2号)。 - ウ:不適切
窓枠及び窓ガラスは、いずれも専有部分に含まれません(同条第2項第3号)。外観を構成する部分として利用制限を付すべき部分であるため、共用部分とされています(第7条関係コメント②)。 - エ:適切
雨戸又は網戸がある場合は、第7条第2項第3号に追加するとされており(第7条関係コメント)、窓枠・窓ガラスと同様に専有部分には含まれません。
各選択肢の解説
- 1(一つ):不適切なものはアとウの二つであるため、誤りです。
- 2(二つ):アとウの二つが不適切であるため、正しいです。
- 3(三つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):不適切なものは二つであるため、誤りです。