平成30年度 管理業務主任者試験問題 問39
解答・解説
正解: 4. (ア)管理規約 (イ)総会 (ウ)定期金債権 (エ)支分権
正解は 4 です。
本問は、マンションの管理費および特別修繕費(修繕積立金)の債権が民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効・5年)に当たるか否かが争われた最高裁判所判決(最判平成16年4月23日)からの出題です。
判決文の該当箇所は以下のとおりです。
「本件の管理費等の債権は、前記のとおり、管理規約(ア)の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会(イ)の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の管理費等の債権は、基本権たる定期金債権(ウ)から派生する支分権(エ)として、民法169条所定の債権に当たるものというべきである。」
各空欄の解説
- (ア)管理規約:管理費等の支払義務は、区分所有法に基づき定められたマンションの管理規約の規定を直接の根拠として、各区分所有者に対して発生します。
- (イ)総会:管理費等の具体的な金額や変更については、管理組合の最高意思決定機関である総会(集会)の決議によって確定します(理事会の決議のみでは確定しません)。
- (ウ)定期金債権 /(エ)支分権:一定の期間ごとに一定の金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権の基本権を定期金債権といい、そこから各期(月ごとなど)に具体的に発生する個々の給付請求権を支分権といいます。判例は、月ごとに支払われる管理費等の債権を「基本権たる定期金債権から派生する支分権」と位置づけ、民法第169条の短期消滅時効(5年)が適用されると判断しました。
各選択肢の解説
- 1:(イ)が「理事会」、(ウ)が「定期給付債権」、(エ)が「分割債権」となっており誤りです。管理費等の具体的な額は総会の決議によって確定します。
- 2:(ア)が「建物の区分所有等に関する法律」、(イ)が「理事会」、(ウ)が「定期給付債権」となっており誤りです。
- 3:(ア)が「建物の区分所有等に関する法律」、(イ)が「集会」、(エ)が「分割債権」となっており誤りです。分割債権とは、1つの給付が可分である場合に複数の債権者または債務者の間で分割される債権を指し、基本権から期間ごとに派生する支分権とは異なります。
- 4:すべての空欄に正しい語句が入っており、正解です。