平成29年度 管理業務主任者試験 問11

マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 民事調停が調わないときは、6箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

正解は 2 です。

本問は、マンションの管理費支払請求権における消滅時効の中断に関する民法(および関連法令)の規定を問う問題です。選択肢2は、民事調停が不成立となった場合に訴えを提起すべき期間が誤っています。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じません(民法第150条、民事訴訟法第392条)。

  • 2:誤り(正解)
    民事調停法による調停の申立ては、調停が調わない(不成立となった)ときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じません(民法第151条)。なお、民事調停法第19条は、調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停の申立ての時に訴えの提起があったものとみなすと定めています。「6箇月以内」とする点が誤りです。

  • 3:正しい
    時効は承認によって中断します(民法第147条第3号)。管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者(区分所有法上、その職務に関し区分所有者を代理する者。区分所有法第26条第2項)あてに提出することは債務の承認にあたり、管理費支払請求権の時効が中断します。

  • 4:正しい
    時効の中断事由は、①請求、②差押え・仮差押えまたは仮処分、③承認です(民法第147条)。管理組合の管理者が死亡し後任が決まらないことは時効の中断事由には該当しないため、時効は中断しません(なお、一定の場合に時効の停止が問題となることはありますが、中断はしません)。