平成29年度 管理業務主任者試験 問12
標準管理規約によれば、管理費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 管理組合は、目的を問わず、必要な範囲内において借入れをすることができる。
正解は 2 です。
標準管理規約において、管理組合が借入れをすることができるのは、修繕積立金をもって充てるべき特定の業務を行うために必要な範囲内に限られています。「目的を問わず」借入れができるわけではありませんので、選択肢2が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
管理費等の負担割合を定めるに当たっては、各住戸の共用部分等の使用頻度等は勘案しないこととされています(標準管理規約第25条関係コメント)。 - 2:不適切(正解)
管理組合は、修繕積立金を取り崩すことができる特定の業務(一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕など)を行うため、必要な範囲内において、借入れをすることができます(標準管理規約第63条、第28条第1項)。目的を問わず借入れができるわけではありません。 - 3:適切
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当することとされています(標準管理規約第61条)。 - 4:適切
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとされています(標準管理規約第25条)。