平成28年度 管理業務主任者試験 問13
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 管理組合は、計画修繕に要する経費に充てるために借入れをしたときは、管理費をもってその償還に充てるものとする。
正解は 3 です。
標準管理規約において、管理組合が計画修繕に要する経費に充てるために借入れをした場合、その償還(返済)には修繕積立金をもって充てることができると定められています(出題時点の平成28年3月改正版の標準管理規約第28条第4項)。したがって、管理費をもってその償還に充てるとする選択肢 3 が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1. 適切
規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は、いずれも総会の決議を経なければなりません(標準管理規約第48条第四号)。なお、規約の変更は特別決議(組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上)、使用細則等の変更は普通決議(出席組合員の議決権の過半数)によって決せられます。 - 2. 適切
収支決算の結果、管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当します(標準管理規約第61条第1項)。 - 3. 不適切(正解)
管理組合が第28条第1項各号の経費(計画修繕など)に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができると定められています(標準管理規約第28条第4項)。修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならず(同条第5項)、規約は、計画修繕のための借入金を管理費で償還することを予定していません。 - 4. 適切
修繕積立金は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕(計画修繕)のほか、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕に要する経費に充てるために取り崩すことができます(標準管理規約第28条第1項第1号、第2号)。