平成28年度 管理業務主任者試験 問12
建物の建替えに係る経費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号、国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、「標準管理規約」という。)によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建替えに係る調査に必要な経費の支出は、マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない。
正解は 4 です。
本問は、マンション標準管理規約(単棟型)および同コメントにおける、建物の建替えに係る経費及び修繕積立金の取扱いに関する理解を問う問題です。最も不適切な記述は選択肢4となります。
出題時点の標準管理規約(平成28年3月改正版)では、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の経費は修繕積立金を取り崩して充当できる特別の管理とされていますが(第28条第1項第四号)、第28条関係コメント⑧は、建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨を管理規約に規定することもできるとしています。したがって、「マンションの実態にかかわらず、管理費から支出する旨を管理規約に規定することはできない」とする選択肢4は不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩して充当できる特別の管理に含まれます(標準管理規約第28条第1項第四号)。特別の管理の実施とそれに充てるための修繕積立金の取崩しは、総会の決議(普通決議)を経なければなりません(第48条第六号)。2:適切
標準管理規約第28条第5項及び第28条関係コメント②により、修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければなりません。分譲会社が分譲時において将来の計画修繕に要する経費に充当するため、一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や、修繕時に既存の修繕積立金では不足するため一時負担金として区分所有者から徴収する場合には、当該金銭についても修繕積立金として区分経理すべきであるとされています。3:適切
標準管理規約第28条第2項により、建替え決議又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンション建替組合の設立の認可(又はマンション建替事業の認可)までの間に、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、修繕積立金を取り崩すことができます。取り崩せるのは、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額が限度で、取崩しには総会の決議が必要です(第48条第七号、第28条関係コメント⑤)。4:不適切(正解)
標準管理規約第28条関係コメント⑧において、建替え等に係る調査に必要な経費の支出については、マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨を管理規約に規定することもできると明記されています。したがって、規定することはできないとする本肢は不適切です。