平成30年度 管理業務主任者試験問題 問37
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
標準管理規約に定める、マンションの管理に外部専門家を活用する場合の次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 「外部管理者総会監督型」とは、理事会制度を撤廃し、管理者管理方式をとるもので、管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまることから管理の負担は最も軽減される。
正解は 4 です。
マンション標準管理規約(単棟型)全般関係コメントにおいて、マンションの管理に外部の専門家を活用するパターンとして、以下の3つの類型が示されています。
- 理事・監事外部専門家型または理事長外部専門家型
- 外部管理者理事会監督型
- 外部管理者総会監督型
このうち「外部管理者総会監督型」は、理事会制度を撤廃して外部専門家を管理者とする方式ですが、区分所有者からは監事を選任して監視するとともに、全区分所有者で構成する総会が監視し、さらに監査法人等の外部監査を義務付けることとされています(全般関係コメント③、別添1)。「管理者及び監事を外部専門家が担当し、各区分所有者は、総会を通じた監督にとどまる」とする記述は不適切です。
各選択肢の解説
1:適切
「理事・監事外部専門家型」は、従来の理事会管理方式を維持しつつ、理事や監事に外部専門家を加えて理事会運営の不全改善等を図るものです。導入にあたっては、外部役員の選任・解任規定、役員の欠格要件、外部役員の業務執行のチェック体制などについて規約等の整備が必要です。2:適切
「理事長外部専門家型」は、理事会管理方式において外部専門家が理事長(管理者)に就任するものです。導入にあたっては、理事長の選任・解任規定や、理事長の業務執行に対する理事会の監督体制などについて規約等の整備が必要です。3:適切
「外部管理者理事会監督型」は、理事長が管理者を兼任する仕組みを改め、外部専門家を管理者として選任する一方、区分所有者で構成される理事会が監視・監督機関(監事的立場)として管理者の業務執行を直接監視する方式です。4:不適切
「外部管理者総会監督型」は、理事会を設けずに外部専門家を管理者とし、総会が監督機関となる方式です。この方式では、区分所有者の管理負担は最も軽減されるものの、区分所有者からは監事を選任して監視するとともに、全区分所有者で構成する総会が監視し、さらに監査法人等の外部監査を義務付けることとされています(別添1)。したがって、各区分所有者が「総会を通じた監督にとどまる」とする点は誤りです。