平成30年度 管理業務主任者試験問題 問31
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
理事会に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 組合員から、給排水管の改修を伴う浴室の改修工事についての「専有部分修繕等工事申請書」が提出されたので、理事の過半数の承諾を得て、電磁的方法により承認の決議をした。
正解は 2 です。
標準管理規約における理事会の運営、議決権の行使方法、および書面・電磁的方法による決議の要件についての問題です。
理事は組合員の中から選任され、管理組合の業務執行の決定に携わる重要な信任を受けているため、理事会には理事本人が出席して議論に参加し、議決権を行使することが原則として求められます。ただし、専有部分の修繕等の承認又は不承認など一定の事項(第54条第1項第5号)については、申請数が多く迅速な審査を要することから、例外的に書面又は電磁的方法による決議が認められています(第53条第2項)。
各選択肢の解説
1:不適切
理事は、総会で選任された本人がその職務を遂行すべきであり、急病などのやむを得ない事情があったとしても、理事会の決議によって配偶者などの代理人を出席させて議決権を代理行使させることは認められていません(標準管理規約第53条関係コメント参照)。なお、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める」旨の規約の規定は有効と解されていますが(第53条関係コメント③)、本問のように規約に明文の規定がないまま理事会の決議によって代理出席を認めることは適当ではありません(同コメント②)。2:適切
専有部分の修繕等(共用部分または他の専有部分に影響を与えるおそれのあるもの)の承認・不承認については、本来は理事会を開催して決議すべき事項ですが、標準管理規約第53条第2項において、第54条第1項第5号に掲げる事項(第17条に定める承認又は不承認を含む。)については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができるとされています(申請数が多いことが想定され、かつ、迅速な審査を要するため。第53条関係コメント⑥)。したがって、本肢の取扱いは適切です。3:不適切
理事会においては、理事本人が会議に出席して討議した上で議決に加わることが前提とされており、欠席する理事に議決権行使書による議決権行使を認めるには、規約の明文の規定で定めることが必要です。したがって、理事会の決議のみで議決権行使書によって議決権を行使させることはできません(標準管理規約第53条関係コメント参照)。4:不適切
選択肢1・3と同様に、理事会における議決権の行使は理事本人が出席して行うことが求められ、規約に明文の規定がない限り、入院中などの事情があっても、理事会の決議によって委任状により議決権を代理行使させることは適当ではありません(標準管理規約第53条関係コメント参照)。