平成28年度 管理業務主任者試験 問35

管理者の専有部分等への立入りに関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 立入りをした者は、緊急性に基づかない立入りの場合には、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないが、緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない。

標準管理規約(単棟型)第23条(必要箇所への立入り)の規定に関する問題です。正解(最も不適切なもの)は 4 です。

標準管理規約第23条第5項では、専有部分等への立入りをした者は、通常の立入り(第1項)か緊急の立入り(第4項)かを問わず、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならないと定められています。したがって、緊急性に基づく立入りの場合に原状回復義務がないとする選択肢4は不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    標準管理規約第23条第1項の通り、敷地及び共用部分等の管理の必要性があるときは、管理を行う者は、必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができます。
  • 2:適切
    標準管理規約第23条第2項及び第3項の通り、立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否できず、正当な理由なく拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければなりません。
  • 3:適切
    標準管理規約第23条第4項の通り、災害、事故等が発生し、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、理事長は、区分所有者等の承諾がなくても、自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができます。
  • 4:不適切(正解)
    標準管理規約第23条第5項により、立入りをした者は、緊急性に基づく立入り(第4項)の場合であっても、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければなりません。「緊急性に基づく立入りの場合には、そのような義務はない」とする点が誤りです。