平成28年度 管理業務主任者試験 問36

区分所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 区分所有法第3条に規定される団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって管理組合法人となる旨を決議し、一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより、管理組合法人となる。

正解は 3 です。

本問は、区分所有法における区分所有者の団体および管理組合法人についての理解を問う問題です。

区分所有法第3条に規定される団体が管理組合法人となるためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において区分所有法に基づく登記をすることによって成立します(区分所有法第47条第1項)。
管理組合法人は区分所有法に基づいて設立される法人であり、一般社団法人ではないため、「一般社団法人の設立に必要な定款作成や設立登記等の一連の事務手続が終了することにより」成立するという記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成します(区分所有法第3条)。この団体は、区分所有関係が成立すれば法律上当然に構成されるものであり、区分所有者の合意(設立行為など)によって設立されるものではありません。

  • 2:正しい
    一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの(または区分所有者全員の規約に定めがあるもの)は、区分所有者全員で管理を行い、それ以外のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行います(区分所有法第16条)。したがって、区分所有者全員で構成する第3条の団体がその管理を行います。

  • 3:誤り(正解)
    管理組合法人は、区分所有法に規定された手続(区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議、および主たる事務所の所在地における登記)によって成立します(区分所有法第47条第1項)。一般社団法人の設立手続(定款の作成・認証など)によるものではありません。

  • 4:正しい
    管理組合法人は、建物の全部の滅失(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあっては、その共用部分の全部の滅失)、建物に専有部分がなくなったこと、または集会の決議によって解散します(区分所有法第55条第1項第1号)。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2026年4月1日施行の区分所有法改正で、管理組合法人となる旨の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で行うことになりました(区分所有法第47条第1項)。集会の決議と主たる事務所の所在地での登記によって法人となる仕組みは変わらず、一般社団法人の設立手続によるものではないため、選択肢3が誤りであることに変わりはありません。