平成29年度 管理業務主任者試験 問29

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。

正解は 2 です。

本問は、区分所有法および標準管理規約における占有者の集会(総会)への出席や意見陳述権に関する問題です。

区分所有法において、会議の目的たる事項につき利害関係を有する占有者がいる場合、集会を招集する者は、区分所有者に対する招集通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません(区分所有法第44条第2項)。占有者に対して個別に招集の通知を発することまでは求められていないため、選択肢2が最も不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法第44条第1項)。
  • 2:不適切(正解)
    意見陳述権を有する占有者に対する周知は、建物内の見やすい場所に掲示する方法によって行われます(区分所有法第44条第2項)。当該占有者に対して個別に招集通知を発しなければならないとする点が誤りです。
  • 3:適切
    標準管理規約において、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者が、会議の目的につき利害関係を有する場合に総会に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないと定められています(標準管理規約第45条第2項)。
  • 4:適切
    標準管理規約において、理事会が必要と認める者については、総会に出席させることができると定められています(標準管理規約第45条第1項)。したがって、理事会が必要と認めた場合には、占有者も総会に出席することができます。