平成29年度 管理業務主任者試験 問28

標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

  • ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。
  • イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。
  • ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。
  • エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
解答・解説

正解: 2. 二つ

標準管理委託契約書第2条第5号(管理対象部分)の定めに照らして、各記述の正誤を判断します。

標準管理委託契約書において、管理対象部分は以下の5つの区分に分類されています。

  1. 敷地
  2. 専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)
  3. 専有部分に属さない建物の附属物
  4. 規約共用部分
  5. 附属施設

各記述の検討

  • ア:適切
    エレベーターホール(エントランスホール、階段、廊下、屋上、屋根、外壁等)は、「専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)」に含まれます。

  • イ:適切
    テレビ共同受信設備(エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備等)は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれます。

  • ウ:不適切
    専用庭は、塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、植栽、掲示板、プレイロット等と同様に「附属施設」に含まれます。「規約共用部分」ではありません。

  • エ:不適切
    管理事務室(管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等)は、「規約共用部分」に含まれます。「附属施設」(塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット等)ではありません。

以上より、不適切なものは ウ と エ の 二つ であるため、正解は 2 となります。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):不適切なものはウ、エの二つあるため誤りです。
  • 2(二つ):ウ、エの二つが不適切であり、正しい選択肢です。
  • 3(三つ):不適切なものはウ、エの二つであるため誤りです。
  • 4(四つ):不適切なものはウ、エの二つであるため誤りです。