平成29年度 管理業務主任者試験 問27
建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
正解は 1 です。
建築基準法第12条第3項に規定する特定建築設備等の定期報告制度において、特定建築設備等の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています(建築基準法施行規則第6条第1項)。
国土交通大臣が定める検査の項目(排煙設備の排煙風量測定など)の報告間隔は「1年から3年まで」の間で特定行政庁が定める時期であり、「5年の間隔をおいて」とする記述は誤りです。
各選択肢の解説
- 1(誤り): 特定建築設備等の定期報告の時期は、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされています。「5年の間隔をおいて」とする点が誤りです。
- 2(正しい): 建築基準法施行規則第6条第1項の規定のとおり、防火設備を含む特定建築設備等の定期報告の時期は、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(規則で別途定めるものを除く)とされています。
- 3(正しい): 建築基準法施行令第126条の5および定期検査の基準に基づき、非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、非常点灯時において直接照明とし、床面において 1ルクス以上(蛍光灯等の場合は2ルクス以上)の照度を確保することが求められており、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面において1ルクス以上であることを確認します。
- 4(正しい): 建築基準法第12条第3項および建築基準法施行規則第6条の5第2項の規定により、特定建築設備等(昇降機および特定建築物の昇降機以外の建築設備等)の定期検査は、一級建築士、二級建築士、または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者が行うことができます(なお、建築設備等検査員資格者証の種類によって検査できる設備の区分が定められています)。