平成29年度 管理業務主任者試験 問17

建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。

正解は 4 です。

本問は、建築基準法施行令における建築物の「階数」の算定方法や「地階」の定義に関する知識を問う問題です。

選択肢4が誤っており、これが正解となります。建築基準法施行令第1条第2号において、地階とは「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のもの」と定義されています。問題文では「2分の1以上」とされているため誤りです。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    建築物の敷地が斜面又は段地である場合など、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものをその建築物の階数とします(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。

  • 2. 正しい
    昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、階数に算入しません(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。

  • 3. 正しい
    地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、階数に算入しません(建築基準法施行令第2条第1項第8号)。

  • 4. 誤り
    地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます(建築基準法施行令第1条第2号)。「2分の1以上」ではありません。