平成29年度 管理業務主任者試験 問18
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
正解は 1 です。
本問は、建築基準法における「住宅の居住のための居室」に関する技術的基準(天井の高さ、採光、換気、地階の居室)についての理解を問う問題です。選択肢1は天井の高さの数値基準に誤りがあります。
各選択肢の解説
1:誤り
居室の天井の高さは、政令で定める基準により、2.1m以上でなければなりません(建築基準法第36条、同法施行令第21条)。一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによることとされています。問題文では「2.4m以上」としているため誤りです。2:正しい
住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければなりません(建築基準法第28条第1項)。3:正しい
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して20分の1以上としなければなりません。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではありません(建築基準法第28条第2項)。4:正しい
住宅の居室は、衛生上の観点から地階に設ける場合に一定の基準が課されています。居室に国土交通大臣が定めるところによりからぼり(ドライエリア)その他の空地に面する開口部を設けることや、直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層を設けることなど、政令で定める技術的基準(建築基準法第29条、同法施行令第22条の2)に適合していれば、居室を地階に設けることができます。