平成29年度 管理業務主任者試験 問19
鉄骨鉄筋コンクリート造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 建築基準法によれば、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、鉄骨のかぶり厚さは、鉄筋のかぶり厚さと同様に3cm以上としなければならない。
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)は、鉄骨の周囲に鉄筋を配置し、コンクリートを打設して一体化した構造です。建築基準法施行令における鉄骨および鉄筋のかぶり厚さ等の規定を正しく理解しているかが問われています。
最も不適切な記述は 3 です。
建築基準法施行令第79条の3第1項・第2項により、鉄骨鉄筋コンクリート造における鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材および国土交通大臣の認定を受けた部材を用いる場合を除き、5cm以上としなければならないと定められています。「鉄筋のかぶり厚さと同様に3cm以上」としている点が誤りです。
各選択肢の解説
- 1. 適切
鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨造(S造)の持つ「粘り強さ(靭性)」や「しなやかさ」と、鉄筋コンクリート造(RC造)の持つ「剛性の高さ」「耐火性」「耐久性」という、それぞれの長所を併せ持った構造です。 - 2. 適切
鉄骨鉄筋コンクリート造は、耐力・剛性・靭性に優れているため、中高層から高層の建築物に適しており、鉄筋コンクリート造に比べて柱や梁の断面を小さく抑えつつ、柱間のスパン(間隔)を大きく取ることが可能です。 - 3. 不適切
前述の通り、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは原則として5cm以上としなければなりません。なお、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さについては、鉄筋コンクリート造の規定が準用され、部位に応じて原則2cm〜6cm以上(耐力壁、柱又ははりであれば3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり又は布基礎の立上り部分であれば4cm以上など)と定められています。 - 4. 適切
建築基準法施行令第79条の4により、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造部分については、柱の防火被覆に関する規定などを除き、鉄骨造(S造)および鉄筋コンクリート造(RC造)に関する規定が準用されます。