平成28年度 管理業務主任者試験 問17

建ぺい率、容積率などに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 建築面積の算定には、地階の面積はすべて含まれない。

正解は 2 です。

建築基準法施行令第2条第1項第2号により、建築面積とは、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。ただし、地階で地盤面上 1 m1\text{ m} 以下にある部分は建築面積に算入されません。
したがって、地階であっても地盤面から 1 m1\text{ m} を超えて突出している部分は建築面積に含まれるため、「地階の面積はすべて含まれない」とする記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 1:正しい
    建築基準法第53条第1項の通り、建ぺい率とは、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合をいいます。
  • 2:誤り
    地階であっても、地盤面上 1 m1\text{ m} を超える部分は建築面積に算入されます。無条件に地階のすべてが除外されるわけではありません。
  • 3:正しい
    建築基準法第52条第1項の通り、容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。
  • 4:正しい
    建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員が 12 m12\text{ m} 未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた容積率(指定容積率)と、前面道路の幅員(メートル)に法定の数値(住居系用途地域では原則 410\frac{4}{10}、その他の地域では原則 610\frac{6}{10} など)を乗じたもののうち、いずれか小さい方(厳しい方)が上限となります。