平成28年度 管理業務主任者試験 問18
建物・設備の維持保全建築基準法
マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。
解答・解説
正解: 4. 階段の幅は、階段に設ける手すりの幅が10cm以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する。
正解は 4 です。
本問は、建築基準法施行令におけるマンション(共同住宅)の廊下及び屋内階段の寸法・測定方法に関する知識を問う問題です。
建築基準法施行令第23条第3項において、階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが 以下のもの(以下「手すり等」という)が設けられた場合、階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が を限度として、ないものとみなして算定すると規定されています。したがって、手すりの幅が 以下である場合、手すりの幅がないものとみなして算定する選択肢 4 が正しい記述です。
各選択肢の解説
1:誤り
建築基準法施行令第119条により、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が を超える階における共用の廊下の幅は、廊下の両側に居室がある場合は 以上、その他の場合(片廊下など)は 以上としなければなりません。問題文の「 以上」「 以上」という数値が誤りです。2:誤り
建築基準法施行令第23条第1項(表の(三))により、直上階の居室の床面積の合計が を超える地上階に設ける階段の寸法は、けあげが 以下、踏面が 以上でなければなりません。問題文はけあげと踏面の数値が逆になっており誤りです(なお、けあげ 以下、踏面 以上となるのは「その他の階段((四))」の基準です)。3:誤り
建築基準法施行令第23条第2項により、回り階段の部分における踏面の寸法は、階段の幅の中央ではなく、踏面の狭い方の端から の位置において測るものとされています。4:正しい
上記の通り、手すり等の出幅は を限度として、ないものとみなして階段の幅を算定します(建築基準法施行令第23条第3項)。