平成28年度 管理業務主任者試験 問16

管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。

正解は 4 です。

マンション管理組合は、税法上、原則として「人格のない社団等」(または管理組合法人の場合は「公益法人等」)とみなされ、収益事業を行う場合にのみ法人税が課税されます。また、消費税については、課税対象となる取引(課税売上)の規模によって納税義務の有無が判定されます。

選択肢 4 の通り、消費税法上、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務は免除されず、課税事業者となります(消費税法第9条の2第1項)。特定期間の課税売上高に代えて、同期間の給与等支払額の合計額で判定することもできます(同条第3項)。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    人格のない社団等である管理組合には、法人税法上の「収益事業」から生じた所得に対してのみ法人税が課されます。管理組合が組合員(区分所有者)から徴収する管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料収入は、組合員との相互扶助的な共済活動の一環とみなされ、原則として収益事業には該当せず不課税(課税対象外)となります(ただし、組合員以外の第三者に貸し付ける場合は収益事業となり課税対象となる場合があります)。
  • 2:不適切
    消費税法上、管理組合が組合員(区分所有者)に対して共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、営業に該当しない相互扶助的な取引として不課税(課税対象外)となります。なお、組合員以外の外部の第三者に貸し付ける場合は課税対象となります。
  • 3:不適切
    消費税法上、借入金の利子(金利)は、消費という性質になじまないため非課税取引とされており、消費税の課税対象とはなりません。
  • 4:適切
    消費税の免税事業者となるかどうかの判定において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(法人では原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えるときは、その課税期間の消費税の納税義務は免除されません(消費税法第9条の2)。給与等支払額の合計額で判定することもできるため、実際には課税売上高と給与等支払額のどちらも1,000万円を超える場合に課税事業者となります。