令和7年度 管理業務主任者試験 問9

次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。

  • ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
  • イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
  • ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
  • エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
解答・解説

正解: 1. 一つ

正解の根拠

マンション管理組合が当課税期間において消費税の課税事業者(納税義務が免除されない事業者)となるかどうかは、原則として以下の基準で判定されます。

  1. 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える場合、当課税期間は課税事業者となります。
  2. 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(前事業年度開始の日以後6か月間)における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間における給与等支払額も1,000万円を超える場合(特定期間における課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で判定することもできるため、双方が1,000万円を超える場合に必ず課税事業者となる)、当課税期間は課税事業者となります。

また、管理組合の収入における消費税の取扱いは以下の通りです。

  • 不課税取引(課税対象外):組合員からの管理費、修繕積立金、組合員からの駐車場使用料・専用庭使用料など
  • 非課税取引:土地(敷地)の貸付け(ただし、1か月未満の貸付けや駐車場等の施設の利用に伴って土地が使用される場合を除く)
  • 課税取引(課税売上高に含まれるもの):組合員以外の第三者からの駐車場使用料など

これらを踏まえて各記述を検討すると、必ず課税事業者となるものはエの「一つ」のみであるため、正解は 1 です。


各記述の解説

  • ア:必ず課税事業者となるとはいえない

    • 基準期間において、敷地の一部貸出による賃料収入(980万円)は「土地の貸付け」として原則非課税(施設の利用を伴う場合等の特段の記載がない限り非課税)となるか、仮に課税売上とならない場合、課税売上高は第三者からの駐車場使用料収入の120万円のみとなり、1,000万円以下です(なお、敷地の一部貸出が非課税である場合、基準期間の課税売上高は1,000万円を超えません)。
    • また、特定期間においても、第三者からの駐車場使用料収入は42万円(敷地貸出を含めても460万円+42万円=502万円)であり、1,000万円を超えていません。特定期間の給与等支払額が1,050万円であっても、課税売上高が1,000万円以下であるため、課税事業者とはなりません。
  • イ:課税事業者とならない

    • 管理費等収入(2,400万円)、組合員からの駐車場使用料収入(550万円-120万円=430万円)、組合員からの専用庭使用料収入(24万円)はいずれも不課税(課税対象外)です。
    • したがって、基準期間における課税売上高は、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入である120万円のみであり、1,000万円以下です。基準期間以降も同額であるため特定期間の課税売上高も1,000万円以下であり、課税事業者とはなりません。
  • ウ:必ず課税事業者となるとはいえない

    • 基準期間における課税売上高は980万円であり、1,000万円以下です。
    • 特定期間における課税売上高は1,050万円で1,000万円を超えていますが、特定期間における給与等支払額が550万円(1,000万円以下)です。特定期間の判定では「課税売上高」に代えて「給与等支払額」によって1,000万円を超えるかどうかを判定することができるため、給与等支払額で判定すれば免税事業者となることができ、必ず課税事業者となるとはいえません。
  • エ:必ず課税事業者となる

    • 基準期間における課税売上高は850万円(1,000万円以下)です。
    • しかし、特定期間における課税売上高が1,450万円、かつ特定期間における給与等支払額が1,250万円であり、いずれも1,000万円を超えています。したがって、課税売上高と給与等支払額のどちらで判定しても1,000万円を超えるため、当課税期間において必ず課税事業者となります。

各選択肢の解説

  • 1(正解):必ず課税事業者となるものは エ の一つであるため、正しいです。
  • 2(誤り):該当するものは一つであるため、誤りです。
  • 3(誤り):該当するものは一つであるため、誤りです。
  • 4(誤り):該当するものは一つであるため、誤りです。