令和6年度 管理業務主任者試験 問9

管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。

  • ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
  • イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
  • ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
  • エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
解答・解説

正解: 1. 一つ

正解は 1(一つ)です。

本問は、マンションの管理組合の活動における消費税法および法人税法上の取扱いに関する理解を問う問題です。ア〜エの記述のうち、不適切なものはウの一つであるため、選択肢 1 が正解となります。

各記述の解説

  • ア:適切

    • 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者(個人事業者および法人)とされています。法人格を有しない管理組合は「人格のない社団等」として法人とみなされるため、管理組合法人と同様に消費税法上の納税義務者となります(基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など、一定の要件を満たす場合に納税義務が生じます)。
  • イ:適切

    • 管理組合が組合員(区分所有者)との間の駐車場使用契約に基づいて収受する駐車場使用料は、組合員による共用部分の相互利用(共済的活動)の範囲内と認められるため、営業に該当せず、消費税法上は不課税取引として課税対象とはなりません。なお、組合員以外の第三者に賃貸して得る使用料は課税対象となります。
  • ウ:不適切

    • 預貯金の利子(受取利息)や保険料を対価とする役務の提供などは、消費税の性格や社会政策的な配慮から非課税取引とされています。したがって、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は非課税取引となり、課税対象とはなりません。「課税取引として課税対象となる」とする記述は誤りです。
  • エ:適切

    • 法人税法上、管理組合法人(公益法人等とみなされる)や人格のない社団等である管理組合は、収益事業を行う場合にのみ法人税の納税義務を負います。共用部分を看板設置や携帯電話の基地局設置などのために外部の事業者に賃貸する行為は、不動産貸付業として収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):上記のとおり、不適切な記述はウの一つだけであるため、正解です。
  • 2(二つ):不適切な記述は一つであるため、誤りです。
  • 3(三つ):不適切な記述は一つであるため、誤りです。
  • 4(四つ):不適切な記述は一つであるため、誤りです。