令和6年度 管理業務主任者試験 問8
管理委託契約・管理実務標準管理委託契約書管理事務の内容と実施方法
管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。
正解は 4 です。
標準管理委託契約書における管理員業務の「立会業務」は、外注業者の業務の着手、実施等の立会い(ゴミ搬出時の立会い、共用部分の保守点検や修繕工事等の立会いなど)を行うものであり、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認するような専門的な工事監理業務は含まれません(工事の完了確認は、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいいます)。したがって、4が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
標準管理委託契約書コメント(別表第1 1(3)関係)において、管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託する場合、定型的な管理事務とは異なり業務内容の独立性が高いという性格から、本契約(管理委託契約)とは別個の契約とすることが望ましいとされています。 - 2:適切
標準管理委託契約書コメント(別表第1 出納業務関係)において、各専有部分の水道料の計算、収納等をマンション管理業者に委託する場合は、本契約書に所要の記述を付加することができるとされています。 - 3:適切
標準管理委託契約書(別表第1 事務管理業務)において、管理組合に代わって行う共用部分に係る損害保険契約や、マンション内の駐車場等の使用契約に関する事務は、基幹事務以外の事務管理業務(契約事務)として規定されています。 - 4:不適切
管理員業務における立会業務は、外注業者の業務の着手や実施に立ち会うものであり、工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する業務(工事監理業務等)までは含まれません。