平成30年度 管理業務主任者試験問題 問16
管理組合の会計・税務管理組合の税務
次のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 基準期間における管理組合の課税売上高は850万円、特定期間の課税売上高は1,050万円であったが、特定期間の給与等支払額は1,020万円であった。
正解は 4 です。
解法のポイント:消費税の納税義務の判定
管理組合(人格のない社団等)が消費税の課税事業者となるか(納税義務が免除されないか)は、以下の基準により判定します。
- 基準期間(前々事業年度)の課税売上高による判定
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、当課税期間は課税事業者となります。
- 特定期間(前事業年度開始の日以後6か月間)による判定
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、かつ、特定期間における給与等支払額も1,000万円を超える場合は、当課税期間は免税事業者となることができず、必ず課税事業者となります。
- ※特定期間の判定においては、事業者が「課税売上高」に代えて「給与等支払額」によって1,000万円以下であるかを判定することも認められているため、両方とも1,000万円を超えている場合に限り、「必ず課税事業者となる」といえます。
また、マンション管理組合における収入のうち、組合員から収受する管理費・修繕積立金、組合員に対する駐車場や専用庭の貸付けによる収入は消費税が不課税(課税対象外)です。一方、組合員以外の第三者に対する賃貸収入(駐車場使用料など)や、不特定多数を対象とする売店の売上高などは課税売上となります。
選択肢4では、基準期間の課税売上高は850万円(1,000万円以下)ですが、特定期間の課税売上高(1,050万円)および特定期間の給与等支払額(1,020万円)がいずれも1,000万円を超えているため、当課税期間において必ず消費税の課税事業者となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
- 管理組合が運営する売店の売上高および第三者からの駐車場使用料収入は、ともに課税売上に該当します。
- 基準期間の課税売上高:(1,000万円以下)
- 特定期間の課税売上高:(1,000万円以下)
- 特定期間の給与等支払額(1,025万円)は1,000万円を超えていますが、特定期間の課税売上高が1,000万円以下であるため、免税事業者となります。
選択肢2:誤り
- 組合員からの管理費等収入(950万円)、組合員からの駐車場使用料収入()、専用庭使用料収入(25万円)はすべて不課税です。
- 課税売上に該当するのは「組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入(28万円)」のみです。
- したがって、基準期間およびそれ以降の課税売上高は28万円(1,000万円以下)であり、免税事業者となります。
選択肢3:誤り
- 基準期間の課税売上高は890万円(1,000万円以下)です。
- 特定期間の課税売上高は1,020万円と1,000万円を超えていますが、特定期間の給与等支払額が650万円(1,000万円以下)であるため、給与等支払額による判定を選択することで免税事業者となることができ、「必ず課税事業者となる」とはいえません。
選択肢4:正しい
- 基準期間の課税売上高は850万円(1,000万円以下)ですが、特定期間の課税売上高(1,050万円)と給与等支払額(1,020万円)がともに1,000万円を超えているため、いずれの基準を選択しても免税とはならず、必ず課税事業者となります。