令和2年度 管理業務主任者試験 問14
管理組合の会計・税務管理組合の税務
管理組合の税務の取扱いに関する次の記述のうち、法人税法及び消費税法によれば、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 法人税法上、管理組合が運営する駐車場の組合員のみへの貸付に係る使用料は、収益事業として課税される。
正解は 2 です。
マンション管理組合は、法人格を有するかどうかにかかわらず、法人税法上は公益法人等または人格のない社団等として扱われ、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課税されます。組合員のみに対する駐車場の貸付けは、共済的事業(本来の管理業務の一部)とみなされ、収益事業には該当しないため非課税となります。したがって、選択肢 2 が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:適切
消費税法上、利子を対価とする金銭の貸付けは非課税取引とされています。そのため、管理組合が金融機関から借入れをした際の支払利息には消費税が課税されません。 - 2:不適切(正解)
管理組合が運営する駐車場の貸付けにおいて、組合員(区分所有者)のみを対象とし、かつその収入が管理費や修繕積立金に充てられる場合は、相互扶助的な共済的事業と認められ、法人税法上の収益事業には該当せず課税されません(外部の第三者に貸し付ける場合は原則として収益事業となり課税対象となります)。 - 3:適切
マンションの共用部分(屋上など)を携帯電話の基地局設置のために通信事業者(外部の第三者)に賃貸する行為は、法人税法上の不動産貸付業(収益事業)に該当するため、その賃貸料は課税対象となります。 - 4:適切
消費税法上、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として前事業年度開始の日以後6か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超え、かつ同期間の給与等支払額の合計額が1,000万円を超える場合には、その事業年度の消費税の納税義務は免除されず、課税事業者となります。