平成29年度 管理業務主任者試験 問16
管理組合の会計・税務管理組合の税務
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
正解は 4 です。
法人格を有しない管理組合は、法人税法および消費税法上、人格のない社団等として法人とみなされ、管理組合法人は、法人税法上は公益法人等、消費税法上は同法別表第三に掲げる法人とみなされます。これらが外部の第三者等に対して行う一定の事業活動は、課税の対象となります。
管理組合法人が共用部分(屋上など)を携帯電話基地局の設置場所として通信事業者に賃貸し、賃貸料を得る行為は、法人税法上の不動産貸付業として収益事業に該当し、法人税の課税対象となります。
各選択肢の解説
1. 誤り
消費税法上、法人格を有しない管理組合は「人格のない社団等」として法人とみなされ、管理組合法人とともに「事業者」に該当します。そのため、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合など一定の要件を満たすときには、消費税の納税義務者となります。2. 誤り
管理組合が組合員との駐車場使用契約に基づき収受する使用料は、管理組合とその組合員との間で行う取引が営業に該当しないことから、不課税取引(課税対象外)となります。なお、組合員以外の第三者に貸し付けた場合の使用料は、課税取引となります。3. 誤り
消費税法上、火災保険料などの損害保険料の支払いは、非課税と定められている取引(非課税取引)に該当するため、課税対象とはなりません。4. 正しい
法人税法上、管理組合法人(公益法人等とみなされる)は収益事業から生じた所得に対してのみ法人税が課されます。共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸する行為は、継続して事業場を設けて行われる不動産貸付業にあたり、法人税法上の収益事業に該当します。