令和2年度 管理業務主任者試験 問13
区分所有法・標準管理規約標準管理規約管理組合の業務・役員・理事会
管理組合の役員に関する次のア〜エの記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
- ア 理事長は、必要と認める場合には、理事長の権限で臨時総会を招集することができる。
- イ 監事は、必要と認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
- ウ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
- エ 管理組合は、会計に関する業務を担当させるために、会計担当理事を置かなければならない。
解答・解説
正解: 2. 二つ
マンション標準管理規約の定めによれば、適切な記述はウとエの二つであるため、正解は2です。
各記述の検討
ア:不適切
理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができます(標準管理規約第42条第4項)。理事長の単独の権限で招集できるわけではありません。イ:不適切
監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約第41条第5項)。この場合において必要があると認めるときは、監事は、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます(同条第6項)。監事自らが直ちに理事会を招集できるわけではありません(請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に限り、その請求をした監事が理事会を招集することができます(同条第7項))。ウ:適切
理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません(標準管理規約第40条第2項)。エ:適切
標準管理規約第35条第1項は「管理組合に次の役員を置く」として、理事長、副理事長、会計担当理事、理事及び監事を掲げています。会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行います(第40条第3項)。
各選択肢の解説
- 1(一つ):適切なものはウとエの二つあるため、誤りです。
- 2(二つ):ウとエの二つが適切であるため、正解です。
- 3(三つ):アとイが不適切であり、適切なものは二つであるため、誤りです。
- 4(四つ):アとイが不適切であり、適切なものは二つであるため、誤りです。