平成30年度 管理業務主任者試験問題 問17

建築基準法による「日影による中高層の建築物の高さの制限」(以下、本問において「日影規制」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 日影規制の対象区域とは、同法別表第4に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいう。

正解は 1 です。

日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)(建築基準法第56条の2)は、日照を確保するために中高層の建築物の高さを制限する制度です。

日影規制の対象区域は、建築基準法別表第4の「(い)欄」に掲げる地域または区域の全部または一部で、地方公共団体の条例で指定する区域と定められています(建築基準法第56条の2第1項)。したがって、選択肢1の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい

    • 日影規制の対象区域は、建築基準法別表第4に掲げる地域または区域の全部または一部で、地方公共団体の条例で指定する区域をいいます。
  • 2. 誤り

    • 日影規制の対象となる地域・区域(別表第4)には、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域のほか、近隣商業地域、準工業地域、および用途地域の指定のない区域が含まれます。
    • なお、日影規制の対象とならない用途地域は、商業地域、工業地域、工業専用地域の3つです。
  • 3. 誤り

    • 記述には2つの誤りがあります。
      1. 時間帯・時刻の基準: 冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては午前9時から午後3時まで)の間で判断します。「日本標準時」や「午後5時まで」ではありません。
      2. 測定面の高さ: 第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では平均地盤面からの高さが 1.5m の水平面、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域および準工業地域では平均地盤面からの高さが 4m または 6.5m(地方公共団体の条例で指定)の水平面、用途地域の指定のない区域では、条例で指定する対象建築物に応じて平均地盤面からの高さが 1.5m(軒の高さ7m超または地階を除く階数3以上の建築物)または 4m(高さ10m超の建築物)の水平面に生ずる日影で判断します。「平均地盤面」そのものではありません。
  • 4. 誤り

    • 対象区域外にある建築物であっても、高さが10mを超え、かつ、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものについては、その建築物が対象区域内にあるものとみなされて日影規制が適用されます(建築基準法第56条の2第4項)。