平成30年度 管理業務主任者試験問題 問18
補強コンクリートブロック造の塀に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることの確認はしていないものとする。
解答・解説
正解: 1. 塀の高さは3m以下とする。
正解は 1 です。
本問は、建築基準法施行令第62条の8(へい)等に基づく、補強コンクリートブロック造の塀の技術的基準に関する問題です。
国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確認された場合を除き、補強コンクリートブロック造の塀は所定の構造基準を満たす必要があります。
選択肢1は塀の高さの上限を「3m以下」としていますが、正しくは2.2m以下であるため誤りです。
各選択肢の解説
1:誤り
補強コンクリートブロック造の塀の高さは、2.2m以下としなければなりません(建築基準法施行令第62条の8第1号)。なお、組積造(れんが造、石造、鉄筋のないコンクリートブロック造など)の塀の高さは1.2m以下と定められています(建築基準法施行令第61条第1号)。2:正しい
塀の高さが1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの 以上突出したものを設けなければなりません(建築基準法施行令第62条の8第5号)。3:正しい
塀の高さが1.2mを超える場合、基礎の丈(たけ)は35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上としなければなりません(建築基準法施行令第62条の8第7号)。4:正しい
建築基準法第12条に基づく定期調査報告において、補強コンクリートブロック造等の塀の劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認することとされています(建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件)。