令和6年度 管理業務主任者試験 問13
建築基準法第12条第1項に規定される建築物等の状況の調査・報告に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 特定行政庁への報告は、5年間隔で行わなければならない。
正解は 1 です。
建築基準法第12条第1項では、特定建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に専門の資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する義務(定期調査報告制度)が定められています。
特定建築物の定期調査報告の間隔は、建築基準法施行規則においておおむね6月から3年までの間隔において特定行政庁が定める時期と規定されています。「5年間隔」という規定は誤りであるため、選択肢1が最も不適切です。
各選択肢の解説
- 1:不適切(正解)
定期調査報告の時期は、建築物の用途や規模等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔において特定行政庁が定めることとされています。5年間隔で行うものではありません。 - 2:適切
建築基準法第12条第1項において、特定行政庁への報告義務者は「所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)」と規定されています。 - 3:適切
特定建築物の定期調査は、一級建築士、二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者に行わせなければなりません。 - 4:適切
建築物の敷地及び構造等の調査の項目、方法及び結果の判定基準は、建築基準法施行規則に基づき国土交通大臣の定めるところ(告示)によるものとされています。