令和6年度 管理業務主任者試験 問14

建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 共用の廊下又は階段の用に供する部分

建築基準法における容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の算定に当たっては、一定の建築物の部分について、その床面積を延べ面積に算入しない特例(容積率不算入措置)が設けられています。

本問では、建築物の用途にかかわらず適用されるものと、共同住宅又は老人ホーム等に限定して適用されるものの区別が問われています。共用の廊下又は階段の用に供する部分は、共同住宅又は老人ホーム等に限り、その全部の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法第52条第6項)。したがって、正解は 2 です。

各選択肢の解説

  • 1:誤り
    エレベーターの昇降路の部分は、建築物の用途を問わず、すべての建築物において容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法第52条第6項、建築基準法施行令第135条の16)。
  • 2:正しい
    共用の廊下又は階段の用に供する部分は、共同住宅又は老人ホーム等においてのみ、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととされています(建築基準法第52条第6項)。オフィスビルや商業施設などの共用廊下・階段には適用されません。
  • 3:誤り
    専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分は、建築物の用途を問わず、全体の床面積の 150\frac{1}{50} を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法施行令第2条第1項第4号・第3項)。
  • 4:誤り
    宅配ボックス(配達された物品を受け取るためのボックス)を設ける部分は、建築物の用途を問わず、全体の床面積の 1100\frac{1}{100} を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません(建築基準法施行令第2条第1項第4号・第3項)。