令和4年度 管理業務主任者試験問題 問24

エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40 m40\text{ m}を超える建築物に設置が義務付けられている。

建築基準法におけるエレベーターおよび非常用エレベーターの設置基準・安全装置に関する問題です。最も不適切なものは 3 です。

建築基準法第34条第2項において、非常用エレベーターの設置が義務付けられているのは「高さ 31 m31\text{ m}を超える 建築物」(政令で定めるものを除く)と定められています。選択肢3は「高さ40 m40\text{ m}を超える建築物」としているため不適切です。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    建築基準法施行令第129条の10第3項第2号の規定のとおりです。地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置(最寄階)に停止させ、かごおよび昇降路の出入口の戸を開くか、またはかご内の人がこれらの戸を開くことができるようにする安全装置を指します。

  • 2:適切
    建築基準法施行令第129条の10第3項第1号の規定のとおりです。エレベーターには、駆動装置や制御器に故障が生じ、かごおよび昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したとき(戸開走行時)や、かごの停止位置が著しく移動したときに、自動的にかごを制止する安全装置(戸開走行保護装置(UCMP))を設けなければなりません。

  • 3:不適切(正解)
    建築基準法第34条第2項により、非常用エレベーターは高さ 31 m31\text{ m}を超える 建築物に設置しなければなりません(一部例外を除く)。この31 m31\text{ m}という基準は、消防のはしご車が届く限界の高さに由来しています。「高さ40 m40\text{ m}を超える」という記述は誤りです。

  • 4:適切
    建築基準法施行令第129条の13の3第3項第7号の規定のとおりです。非常用エレベーターの乗降ロビーは、消火活動や救助活動の拠点となるため、非常用エレベーター1基について 10 m210\text{ m}^2以上 の床面積を確保しなければなりません。