令和3年度 管理業務主任者試験 問23

建築基準法第2条(用語の定義)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、移転し、大規模の修繕をし、又は大規模の模様替えをすることをいう。

正解は 4 です。

建築基準法第2条(用語の定義)において、建築とは「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」(同条第13号)と定義されています。大規模の修繕や大規模の模様替は「建築」の定義には含まれません。

各選択肢の解説

  • 1:適切
    特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいいます(建築基準法第2条第2号)。
  • 2:適切
    建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます(建築基準法第2条第3号)。
  • 3:適切
    居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます(建築基準法第2条第4号)。
  • 4:不適切
    建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます(建築基準法第2条第13号)。「大規模の修繕」(同条第14号)および「大規模の模様替」(同条第15号)はそれぞれ別の用語として定義されており、「建築」には含まれません。