令和2年度 管理業務主任者試験 問17
建物・設備の維持保全建築基準法
次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 建築物の用途・規模などに応じて、内装の仕上げ材料の制限を受ける部位は、壁、天井及び床である。
正解は 4 です。
建築基準法第35条の2および同法施行令第128条の5により、建築物の用途・規模などに応じて内装の制限を受ける部位は、居室や通路などの壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分です。火災時の煙や熱は上方に広がる性質があるため、床は内装制限の対象外となっています。したがって、床を含めている選択肢 4 は誤りです。
各選択肢の解説
- 1:正しい
耐火構造は準耐火構造よりも高い防耐火性能を有しています。建築基準法において準耐火建築物等とすることが求められている場合でも、より性能の高い耐火建築物(耐火構造)として建築することは可能です。 - 2:正しい
建築基準法第2条第9号の2ロの防火設備は、同法施行令第109条第1項により「防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備」と定められています(ドレンチャーは、散水により水幕を作って火炎を遮る設備です)。 - 3:正しい
建築基準法第2条第5号の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)と、建築基準法施行令第1条第3号の構造耐力上主要な部分(基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材)の両方に共通して含まれている部材として、壁、柱、床、はり(横架材)、屋根(屋根版)などがあります。 - 4:誤り
内装の仕上げ材料の制限(内装制限)を受ける部位は壁及び天井であり、床は制限を受けません。